派遣社員の社会保険について2022年10月より法改正も解説
派遣社員の社会保険についてご存じでしょうか?企業で勤務すると、社会保険の加入対象になります。そのため安心して働くことが可能です。ただし、加入条件がひんぱんに変更されています。基本的には労働者側に有利な変更です。では、どのような内容なのでしょうか。今回は、派遣社員の社会保険について詳しくご紹介します。
社会保険に加入するためには?
社会保険に加入するためには条件があります。ただし、社会保険に加入するための条件は、2022年9月以前と2022年10月以降では条件が異なります。
こちらでは、社会保険に加入できる雇用形態・2022年9月以前までの社会保険の加入条件・2022年10月以降の社会保険の加入条件についてそれぞれご紹介します。
社会保険に加入できる雇用形態とは?
社会保険に加入できる雇用形態は、条件さえ満たせばどの雇用形態であっても加入できます。正社員・契約社員・アルバイト・パート・派遣社員など、どの雇用形態であっても社会保険への加入は可能です。
2022年9月以前までの社会保険の加入条件
こちらでは、2016年10月~2022年9月までの社会保険の加入条件についてご紹介します。
①フルタイム労働者の加入条件:フルタイム労働者は、次の2つの加入条件を満たせば、社会保険に加入できます。
(1) 1週間の所定労働時間、および、1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であること(一般的に週30時間以上であること)
(2) 2か月以上の雇用期間があること
②フルタイム労働者以外(短時間労働者)の加入条件:フルタイム労働者以外は、次の4つの加入条件をすべて満たせば、社会保険に加入できます。またこの時、厚生年金の被保険者数が501人以上の企業、または、労使合意がある企業という条件がかかってきます。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 1年以上の雇用期間が見込まれること
(3) 月額賃金が8万8,000円以上であること(年収106万円以上であること)
(4) 学生ではないこと
(1)~(4)のいずれか1つの条件でも該当しない場合には、社会保険の加入対象外になります。
2022年10月以降の社会保険の加入条件
こちらでは、2022年10月以降の社会保険の加入条件についてご紹介します。2022年10月以降からは、次の4つの条件をすべて満たす場合には、社会保険に加入できます。また、厚生年金の被保険者数が101人以上の企業(変更点1.)、または、労使合意がある企業という条件はかかってきます。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 2か月以上の雇用期間が見込まれること(変更点2.)
(3) 月額賃金が8万8,000円以上であること(年収106万円以上であること)
(4) 学生ではないこと
(1)~(4)のいずれか1つの条件でも該当しない場合には、社会保険の加入対象外になります。
社会保険適用範囲の拡大によって変わること
2022年10月以降の社会保険の加入条件は、それ以前と比較すると、加入条件が変更されました。では、どんな点が変わったのでしょうか。こちらで詳しくご紹介します。
①社会保険の適用事業所の被保険者数の変更点
1つ目の変更点は、社会保険の適用事業所の被保険者数の変更です。次の点が変更されました。
変更前(2016年10月~2022年9月):被保険者数501人以上の企業
変更後(2022年10月以降):被保険者数101人以上の企業
②社会保険の適用事業所の雇用期間の変更点
2つ目の変更点は、社会保険の適用事業所の雇用期間の変更です。次の点が変更されました。
変更前(2016年10月~2022年9月):1年以上の雇用期間が見込まれること
変更後(2022年10月以降):2か月以上の雇用期間が見込まれること
社会保険の加入手続きの流れ
社会保険の加入手続きは、どんな流れで行われるのでしょうか?基本的に、社会保険の加入手続きは会社が行ってくれます。こちらで詳しくご紹介します。
①社会保険の加入手続きの期限
社会保険の加入手続きの期限は、加入条件がそろってから5日以内です。
②社会保険の加入手続き先
社会保険の加入手続き先は、事業所のある所轄の年金事務所です。
③社会保険の加入手続き者
社会保険の加入手続き者は、労働者を雇った事業者・会社です。
④社会保険の加入手続きに労働者が用意する書類
社会保険の加入手続きに労働者が用意する書類は、雇用保険被保険者証・年金手帳・基礎年金番号通知書・住民票などです。また、事業所の形態によってはさまざまな添付書類が必要になることもあります。
⑤事業所での書類作成
事業所では次の書類を作成します。以下は、事業所が新規で社会保険の適用を受ける際の例でご紹介します。
(1) 健康保険・厚生年金保険新規適用届
(2) 被保険者資格取得届
(3) 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
(4) 保険料口座振替納付(変更)申出書(被保険者に扶養家族がいる場合)
※日本年金機構のホームページから引用
また、事業所の形態によってはさまざまな添付書類が必要になることもあります。
⑥書類の提出
事業所で作成した書類は、次のいずれかの方法で事業所のある所轄の年金事務所に提出されます。
(1) 電子申請
(2) 郵送
(3) 窓口持参
以上で、社会保険の加入手続きはすべて完了です。
まとめ
今回は、派遣社員の社会保険についてご紹介しました。派遣社員もほかの雇用形態と同じで、社会保険に加入することが可能です。また加入条件も年々派遣社員に有利なように改正されています。
もし社会保険について、不安な点があれば所属する派遣会社に相談してみることをおすすめします。所属する派遣会社であれば、利用者さんが安心して仕事ができるように、詳しく説明してくれることでしょう。本記事が、派遣社員の社会保険について詳しく知りたい方に届けば幸いです。
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